低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、
所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。
対象となる住宅
1、低炭素化に資する建築物の新築
2、低炭素化のための建築物の増築・改築・修繕や模様替え
3、低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
4、建築物に設けた空気調和設備等の改修
低炭素住宅の認定に関する基準のイメージ
●省エネ法の省エネ基準に比べ、
一次エネルギー消費量がマイナス10%以上となるとこ。(必須項目)
●その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。(選択項目)
↑↑↑ 国土交通省の図はこちら
定量的評価項目(必須項目)
イメージとしては、(上記の絵)
天井断熱 180mm
床断熱 100mm
外断熱 100mm
冷暖房はエアコン
窓は複層ガラス(2枚ガラスがあるサッシの事)
常時喚換気システム(24時間換気扇)
太陽光発電 + 高効率給湯器(エコキュートやエネファーム)
省エネルギー法に基づく省エネルギー基準と同等以上の
断熱性能を確保することを要件としている。
選択的項目
○HEMS(ヘムス)の導入
パナソニックのスマートHEMSは こちら
HEMS(ヘムス)とは? こちら
○節水対策
節水型の水栓(蛇口)や雨水の利用など。
○木材の利用
木材などの低炭素化に資する材料を利用している。
○ヒートアイランド対策
敷地や屋上、壁面の緑化など、ヒートアイランド抑制に資する取組みを行っている。
申請対象となる区域
1、市街化区域
2、区域区分を定めていない都市計画区域(いわゆる非線引き区域)のうち、
用途地域の指定がある区域。
以上のみに限定しています。
自分の地域がどの区域なのかは、市町村のホームページや、建築課で聞けます。
土地購入の場合は不動産屋さんに聞いてもいいですね。
非線引き区域が対象でない理由としては、
建物単体の低炭素化を図ったとしても、建物を新築した事により都市の拡散を招いたら、交通負荷の増大等により、都市全体の低炭素化にならないから。という事です。
長期優良住宅と併用しての申請
OKです。それぞれ申請できます。
税制優遇については、いずれかの認定を選択して適応することになります。
所得税の特例については低炭素住宅の認定、
固定資産税の特例については長期優良住宅の認定、といった併用も可能です。
長期優良住宅との違い
優遇制度
ほとんど同じですが、所得税控除は大きな違いです。
低炭素住宅 | 長期優良住宅 | |
所得税の控除 | なし | 標準的な性能強化費の10% (上限500万円)を控除 |
登録免許税 | 税率 0.1% | 税率 0.2% (戸建て) |
不動産取得税 | 課税標準から 1200万円の控除 |
課税標準から 1300万円の控除 |
固定資産税 | 1/2減税の適応期間 3年 (戸建て) |
1/2減税の適応期間 5年 (戸建て) |
住宅ローン控除 | ローン残高の 1.0%(上限あり) ・ 10年間 | |
フラット35 | フラット35S金利Aプラン |
その他
長期優良住宅は省エネ基準のほかに、耐震性や劣化対策などほかにもクリアすべき基準があるため、低炭素住宅より建築コストが高くなる場合がほどんどです。
One comment