新築のお見積書をよーく見ると・・・ 設計費用として、”〇〇申請料2万円~” などと請求されている場合があります。 その細かな申請費用の内容説明です。
土地区画整理法第76条
市町村に出す申請書。
換地処分の公告日(告知日)までに
・建築部を建てる
・土地の形質の変更
をする場合、市町村の許可を取らなければならない。
仮換地・換地処分が終わっていれば、必要のないもの。
→仮換地でも登記できる→販売できる→建築できる→76条申請が必要
どんな時に必要な申請?
新しい大規模な分譲地を購入した場合や、
畑ばかりでくねくね道が多かった土地を区画整理し、キレイになった土地で建て替える場合などに必要になることが多いです。
→→土地区画整理とは?
→→仮換地・換地とは?