土地選びの落とし穴!市街化調整区域とは その土地に住んだら・・

市街化調整区域とは

原則的には「市街化を抑制する区域」であり、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、
一般の人が住宅を建てることはできません。

しかし、法律が適用される以前から建っている住宅も存在します。
後からできた法律なのに「今後は建替えなども一切認めません」というのも不合理です。

そのため、従前から住宅が建っていた宅地などでは、一定の要件(それぞれの自治体により異なる)
に該当する建物であれば、都市計画法第43条の許可による許可(開発審査会による許可)を受けることができ、建築確認も下りる(建築できる)ことになります。

市街化調整地区に住むとどうなるの?

とにかく、住宅を建てないでね、という地区になります。
なので、ここに住宅があっても、まず近くにスーパーができる事も、バス停ができることも原則ありません。
自治体などによる都市基盤の整備(下水道や電気ガスなど)も行なわれないことが原則で、
整備される場合でもあまり積極的なものではありません。

前面道路の水道管が細くて今にも破損しそうでも、積極的に整備してくれないのです。
最悪実費で工事するなんて事も。

また、融資も注意が必要で、土地としての価値が低いので、
ローンの借入額が低かったり(必要な額が借りれない)、保証金が高額だったりと色々あるようです。

なので、土地としては安いですが・・・かなりの注意が必要です。
調整区域でも用途地域が設定してあって、市街化区域のお隣さんとかなら
不自由は少なそうですが、不動産屋と役所によく確認してくださいね。

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