固定資産税の具体的な計算方法
土地の例 1000万円の土地の場合
700万円 × 1/6 × 1.4% = 16,333円
建物の例 2000万円の建物の場合
1200万円 × 1/2 × 1.4% = 84,000円
てな具合です。では何故こうなるのか 細かな説明をしていきます。
固定資産税とは?
固定資産税とは、1月1日時点で登記簿謄本に土地・建物の所有者として登記されている人に対して課税される市長村民税の事。
1月1日時点で土地や建物を所有していれば、3月末から4月くらいに、役所から1年分の請求書が届きます。
支払いは一括でも月ごとでもOK。
自動支払いが楽なので銀行いって手続きしましょー。
固定資産税 税率
固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%
課税標準額とは、建物の実際の金額(売買価格)ではありません。
ここに、住宅用建物・土地なら軽減処置がはいります。1/6 や 1/2 などです。
課税標準額 ×(1/6 又は 1/2) × 1.4% = 納める税金
となります。
課税標準額と評価額とは?
課税標準額とは「固定資産課税台帳」という台帳に登録された評価額の事です。
どうやって価格をだすのかというと
「総務大臣が定める固定資産評価基準」をもとに査定します。
これを固定資産評価額ともいいます。
評価額は、建物の値段の5~7割、土地は公示価格の7割が目安
これは個人情報なので、役所に行っても開示はしていません。
建物では 台帳の登録額 = 評価額 = 課税標準額
土地の場合 台帳の登録額 = 評価額 > 課税標準額
土地は、課税評価額に軽減措置や負担調整率などかけて税額を算出するので = にはならないのです。
この評価額は、3年ごとに、行政の人が家を見に来て、査定し、評価額がきまります。
カーポートやエクステリア(お庭や玄関まわり)がしっかり豪華にできてると、
評価額はあがるという噂がありますが、実際は評価に入りません。
(実際に行政の人に聞いたので間違いないかと!)
ただし、インナーガレージや中庭など、駐車場や庭が建物の一部とみなされる場合は査定の対象になると思います。
軽減処置
住宅用の土地に対する課税標準額の特例
土地の固定資産税は下記の範囲で軽減税率の適用が受けられます。
【土地の面積 200㎡までの部分】 課税標準額 が 1/6 になる。
【土地の面積 200㎡を超える部分】 課税標準額 が 1/3 になる。
新築住宅(建物)に対する減額措置
条件は
●専用住宅や併用住宅であること。
●床面積50㎡~280㎡であること。
【一般住宅の場合】
床面積120㎡まで 3年間(長期優良住宅は 5年間) 1/2 になる。
【3階以上の耐火住宅の場合】
床面積120㎡まで 5年間(長期優良住宅は 7年間) 1/2 になる。
以上の事をふまえると
最初にくる固定資産税の請求金額の計算式は
土地の例
評価額(買った金額の7割目安)× 1/6 × 1.4% = 税金
建物の例
評価額(建築費の6割目安)× 1/2 × 1.4% = 税金
となります。
ついでに
固定資産税と一緒にくる都市計画税について
地域によって異なる都市計画税の計算方法
課税標準額 × 0.2 ~ 0.3% です。
上限の0.3%を採用しているのは、東京23区だけのようです。
軽減処置
【土地の面積 200㎡までの部分】 課税標準額 が 1/3 になる。
【土地の面積 200㎡を超える部分】 課税標準額 が 2/3 になる。
その他、
負担調整措置
というのもあります。
これは、評価替えに伴う税負担の増加を緩和・抑制するため、
毎年調整して本来の税負担(評価額に基づく税負担)に近づけるものです。
都市計画税も同様の措置です。
負担水準 の計算式
新評価額( × 住宅用地特例率 1/3 or 1/6) / 前年度の課税標準額
前年度にくらべ、税負担が同じの場合は 同じ額を納税するんだけど、
上がったり下がったりした場合は、上限・下限がありますよって事みたいです。
【下がった場合】
負担水準が 1.0 を超えていれば、1.0 とした場合の課税標準額
(小規模住宅用地は1/6、一般住宅用地は評価額の1/6)まで下がります。
【上がった場合】
負担水準が 1.0 未満なら
●小規模住宅用地は
前年度課税標準額 + 評価額 × 1/6 × 5% = A
A が 評価額 × 1/6 を上回る場合は 評価額 × 1/6 が上限。
評価額 × 1/6 × 20% を下回る場合は20%が下限です。
●一般住宅用地
前年度課税標準額 + 評価額 × 1/3 × 5% = B
B が 評価額 × 1/3 を上回る場合は 評価額 × 1/3 が上限。
評価額 × 1/3 × 20% を下回る場合は 20% が下限です。
「小規模住宅用地」とは、1戸当たり200m2までの部分をいい、 「小規模住宅用地」以外の部分を「一般住宅用地」といいます。 例えば、300m2の住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば 200m2分が「小規模住宅用地」で、 残りの100m2分が「一般住宅用地」となります。 |