消費税8%のうちに家を建てる場合の給付金や減税

消費税が 5%から 8%になりました。

8%のうちに建てたほうがいいの?

10%になってからのほうがお得??

いろいろあるとは思いますが、今回は8%で住宅を取得した場合の支援策のご紹介です。
10%になっても引き続き支援されるものもあるし、
10%になったらさらに支援される制度もあります。
ただ、10%になってからの優遇措置はまだまだ決定されてないのです。

8%→10% になった場合の 2%の消費税の差額とよく比較検討してみましょー

主な住宅取得支援策

すまいの給付金

8%になってから新たに住宅を取得した人を対象に給付金がでます。
住宅ローンを利用する人が対象で、所得水準に応じて最大30万。

年収の目安  給付金
 425 万円以下  30 万円
 425 ~ 475 万円以下  20 万円
 475 ~ 510 万円  10 万円

 

住宅ローンを利用しない人は、
年齢が50歳以上で収入目安が650万円以下なら対象になる場合があります。

平成31年10月に消費税10%になったら、最大で給付額が 50万円になる予定。
8%の時は年収目安で510万より上の人は支給されなかったが、10%になると年収目安775万以下まで支給対象となっています。

すまいの給付金だけで比較すると
年収500万の人が3000万の家を建てた場合、
消費税 8%→税金240万、給付金10万 =230万
消費税10%→税金300万、給付金40万 =260万

年収400万の人が2000万の家を建てた場合、
消費税 8%→税金160万、給付金30万 =130万
消費税10%→税金200万、給付金50万 =150万

となり、どうなっても消費税8%の時に建てたほうがお得となります。

ただし!!
扶養家族が多ければ多いほど、都道府県民税の所得割額は少なくなるので、多くもらえる場合あり!
まずはシミュレーションしてみよう!(こちらから)

 

 

詳しくは(国土交通省)→→→ こちら

 

住宅ローン減税

住宅ローンを利用した場合、年末のローン残高の一定割合を所得税から
10年間にわたり減税する制度。

平成26年4月 ~ 平成33年12月末 までが適応期間。
消費税10%になっても しばらくは同額で適応されてますね。

長期優良住宅・低炭素住宅を取得した場合、10年間の最大控除額は500万円
上記の認定を受けていない一般住宅は400万円
住宅ローンが年末の時点で4000万円あれば、40万円控除されます。2000万円なら20万。(残高の1%で10年間引かれる)

長期優良住宅とは→→→ こちら

低炭素住宅とは→→→ こちら

 

また、所得税から控除しきれない分は住民税から控除することも。
最大控除額は年間13.65万円。(前年度課税所得の7%)

住宅ローンが年末の時点で4000万円あり、所得税から40万円控除されると思いきや
そもそも40万円も所得税を支払っていない場合、損をしているみたいになります。
そこで住民税からも控除できる制度があるというわけです。
最大で13万6500円まで、住民税からも控除できます。

対象となる住宅

床面積が 50㎡以上
ローンを10年以上で組んでること

 

長期優良住宅・低炭素住宅の特別控除(投資型減税)

住宅ローンを組まないで自己資金によって長期優良・低炭素住宅を建設した場合。
現金で住宅を取得した場合ってことです。

平成26年4月 ~ 平成33年12月末  までが適応期間。
住宅ローン減税と同じです。

所得税の特別控除は最大65万円。(最初の一回きりです。)
控除しきれなかった場合は翌年に繰り越せます。

長期優良住宅と低炭素住宅の認定を受けた住宅が対象です。
長期優良住宅や低炭素住宅にした場合、一般住宅よりもコストがかかります。
この掛かりまし費用に床面積(㎡)をかけた額の10%が控除額となります。
掛かりまし費用 × 床面積(㎡) × 10% = 控除額(最大65万)

掛かりまし費用
33000円~36300円 だったのが 43800円/㎡ になりました。

 

贈与税の非課税処置

祖父母や父母などの直径尊属から住宅取得のための資金として贈与をうけた場合。
一定の省エネ性能、耐震性能を備えた住宅の場合は 1000万円まで非課税となります。
一般住宅の非課税枠は 500万円です。

 

相続税の精算課税の特例

住宅取得資金として親から贈与を受け、相続時精算課税を選択した場合に限り
2500万円の特別控除があります。

相続時精算課税とは、贈与を受けた時点ではなく、相続時に合わせて精算を行うもの。

 

固定資産税の減額

新築住宅を取得した場合、固定資産税を減税する制度。

単純に、支払う税金が半額になります。

一般住宅の場合 年間 1/2
長期優良住宅の場合 年間 1/2

固定資産税とは→→→ こちら

不動産取得税の特例

新築住宅を取得した場合、課税標準額から一定額が控除される。

課税標準額から控除されるという事は、支払う税金がなくなるか、とても少なくなります。

一般住宅 1200万円
長期優良住宅 1300万円

不動産取得税とは→→→ こちら

課税標準額とは、課税標準となる「不動産の価額」のことで、実際に購入した金額とは異なります。

市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。市町村役場で証明書を発行しています。
固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額です。

建物は建てた金額の6割前後、土地は7割前後になることが多いみたいです。
(目安です。低価格で建てたのか高額で建てたのかは関係ないので。)

 

登録免許税の軽減

住宅用家屋の所有権保存登記の税率を引き下げる。

新しく住宅や土地を取得した最初の1回だけ、
これは自分の物ですよって登録するために支払うものです。

だいたい、司法書士さんにお願いします。

一般住宅 不動産の価額の0.15%
長期優良住宅・低炭素住宅 不動産の価額の0.1%

課税標準=不動産の価額の × 税率 です。
司法書士さんに登録をお願いした場合は登録料で別途 数十万かかります。

課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。市町村役場で証明書を発行しています。
固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額です。

 

フラット35Sの優遇

長期固定金利の住宅ローンであるフラット35の金利を
10年間、0.3%引き下げるもの。

省エネ・耐久性・可変性、耐震性、バリアフリー性のうち
ひとつでも要件をクリアしていれば優遇金利が適応になります。

 

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